マンション管理見直し本舗

住む人の立場で考える
それが私たちの仕事です。

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組合財政の健全化と役員業務の負荷軽減で快適なマンションライフを!

管理品質を落とさずマンション管理コストを30%削減!

割高に設定されている管理委託費を適正化

管理品質は落とさず、管理コストを現状比30%削減

専門知識や実務経験豊富なマンション管理士が理事会をサポート

輪番制の理事会役員の業務負担を大幅に軽減

コスト削減の成果を活用して修繕積立金会計を健全化

区分所有者の負担を増やさずに計画的な修繕工事が可能に

これらをすべて解決できるのが
「マンション管理見直し本舗」です。

マンション管理見直し本舗からのお知らせ・情報

2026/08/13
「【申込受付中】マンション管理セミナー<9月>開催のお知らせ」9月に「マンション管理セミナー」を開催いたしますので、下記の通りご案内いたします。 先着4名様のお申し込みを受け付けますので、お早目にご応募ください。 記 【日時・会場】 令和8年 9月27日(日) 13:30~15:00   東京都港区南青山2丁目2-15 ウィン青山東京メトロ「青山一丁目」駅歩2分   【参加料金】  お一人様  2,000円(税込)  ※ ただし、下記のいずれかの条件に該当する方は「無料」とさせていただきます。 ・初めて弊社セミナーに参加される方。 ・弊社に個別にご相談いただける方   1. 講 演  「マンション管理組合に潜むリスクとコンサルティング事例の紹介」管理組合の運営に潜むリスクや、弊社のコンサルティングで管理コストや修繕費等の適正化を実現した事例を紹介しながら見直しのポイントを解説いたします。    【内 容】 ■ 分譲マンション市場と管理組合の実態■ 法改正で避けられない管理規約の見直し方<New>■ マンション管理組合に潜む3つのリスク■ コンサルティング事例の紹介(1)管理委託費の適正化事例(2)修繕費の適正化事例(3)その他の事例 ・マンション保険の見直し ・機械式駐車場の撤去平面化 ・25年の長期保証が付帯する屋上防水工事 ・電気防食工法による給水管の延命対策【講 師】 村上 智史(弊社代表取締役)   2. 個別相談会(※希望者のみ 事前にお申し込みください。) 貴マンションの管理委託費を簡易診断させていただきます。(無料) その他、管理会社の変更や大規模修繕、設備更新工事などのご相談も随時承ります。   【お申込み方法】 本サイトの「問い合わせページ」より、お申し込みください。 お問い合わせ内容については「その他」を選択のうえ、コメント欄に「セミナー参加希望」とご記載ください。 (お名前、マンション名、メールアドレス、電話番号等を必ずご記載ください。)
2026/08/25
「【お知らせ】新著 「マンション管理「お金」の最適解」を出版します!」  「修繕積立金を大幅に値上げすることになった」 「管理会社から管理委託費の増額を求められた」 「管理会社から契約更新を断られた」   最近、このような相談を管理組合から受けることが増えました。   いま、多くのマンション管理組合で、 「お金」をめぐる問題が一気に表面化しつつあります。   こうした変化を目の当たりにするなかで、 13年ぶりにマンション管理をテーマにした本を書くことにしました。   このたび、学芸出版社より新著 『管理会社は教えてくれない マンション管理「お金」の最適解』 を出版します。   発売予定日は、2026年9月9日(水)です。   著書の出版は、 『マンション管理見直しの極意』以来、13年ぶりとなります。   1.「管理会社にお任せ」では乗り切れない時代   この13年間で、マンション管理組合を取り巻く環境は大きく変わりました。   特に大きいのが、人手不足による人件費の上昇と、建築資材や工事費の高騰です。   長く続いたデフレ時代には、それほど意識する必要のなかった「インフレ」が、 マンション管理にも大きな影響を及ぼすようになりました。   さらに、多くのマンションでは、 建物の老朽化と居住者の高齢化という「2つの老い」が同時に進んでいます。   つまり、これからの管理組合は、 「管理に必要なお金は増える一方、 その負担増に対応することが難しい区分所有者も増えていく」 という難しい問題に直面していくことは間違いないでしょう。   これまでのように、 「毎月管理費を払っているから大丈夫」 「管理会社に任せておけば安心」 と考えているだけでは、資産価値を守ることが難しい時代になってきたのです。   2.管理組合の現場で見えてきた「お金」の問題   私は、マンション管理見直し本舗を創業して以来、 100件を超える管理組合の現場にかかわってきました。   管理委託費の見直し、修繕積立金の改定、大規模修繕工事、長期修繕計画の見直し、管理規約の改定、管理会社との交渉――。   さまざまな課題に向き合うなかで、強く感じるようになったことがあります。   それは、マンション管理の問題の多くは、 最終的に「お金」の問題に行き着くということです。   ただし、単純に「支出を減らせばよい」という話ではありません。 ・管理コストを適正化する。 ・修繕コストを長期的な視点から見直す。 ・必要な修繕積立金を確保する。 ・管理組合の余剰資金を適切に運用する。   こうした複数の手段を組み合わせながら、限られた資金を有効に活用し、 長期的にマネジメントしていく視点が重要です。   そのための考え方と具体的な方法を、一冊にまとめたのが本書です。   3.「インフレ」×「2つの老い」にどう備えるか   本書の前半では、 なぜ管理組合の問題は、多くの区分所有者にとって「他人事」なのか、 その構造的な要因から掘り下げます。   さらに、 本年4月に改正施行された区分所有法をはじめとする制度改正、 都心部を中心とする大規模タワーマンションの供給増、 理事会を設置しない「管理業者管理方式」スキームの登場などを踏まえ、 これから管理組合が直面するリスクと、その「処方箋」を提示します。   そして中盤以降は、 管理組合が実際に行動に移すための「実務的な手引書」として構成しました。   まずは、「管理」にまつわるお金の問題です。   管理委託費、電気料金、マンション保険などの管理コストを、 具体的にどのように見直せばよいのか。   「なぜ管理委託費は割高なのか」という構造的な要因の分析から、 実際に管理コストの適正化を実現したマンションの複数の事例を、 具体的なデータを交えて解説します。   もう一つの大きなテーマが「修繕」です。   目先の工事費を相見積もりを取るだけでは十分とは言えません。   「ライフサイクルコスト(LCC)の低減」という視点から、 新しい技術や工法の活用、共用設備の見直しなど、 長期的に修繕にかかるお金を適正化する方法についても紹介します。   さらに、 「自分のマンションに必要な修繕積立金はいくらなのか」 「現在の積立金で将来の修繕工事を本当に賄えるのか」といった、 多くの区分所有者が抱く疑問についても具体的に判断できるよう解説します。   【こんな方にお勧めの本です!】 管理組合の理事になったものの、何から手をつければよいか分からない方 修繕積立金の大幅な値上げに疑問や不安を感じている方 管理会社から管理委託費の値上げや契約条件の変更を提示された方 大規模修繕工事を控え、工事費や資金計画に不安を感じている管理組合 「自分のマンションのお金は本当に大丈夫なのか」と一度きちんと確認してみたい区分所有者   4.あなたのマンションの「最適解」とは?   それぞれのマンションで、 立地条件も、規模も、築年数も設備も違います。   住んでいる人の年齢構成や経済状況も違えば、 管理会社との関係も違います。   すべてのマンションに当てはまる一つの「正解」があるわけではありません。   そのため、本書では、「こうすべき」という結論だけではなく、 「管理組合の現状と今後についてどのように評価すればよいのか?」 「管理組合には、どのような選択肢が用意されているのか?」 「自分のマンションにとって、どの選択肢が最適なのか」 という問いに答えるための「ヒント」をお伝えすることを心掛けました。   タイトルにある「最適解」には、そんな思いが込められています。   ぜひ多くのマンション区分所有者、管理組合役員の皆様に 手に取っていただければ幸いです。
2026/08/06
「【代表ブログ】管理組合で「規約改定」が難航している事情といま「やるべきこと」とは?」全国のマンション管理組合では「規約改定ラッシュ」が起きています。   一方、管理会社から十分なサポートが受けられず、 対応に苦慮する管理組合の事例もあるようです。   <参照記事> 「マンション管理の根本規範「管理規約」が空前の改正ラッシュ、現場で起きている大混乱のなぜ…管理会社が協力しない“塩対応”も続出」 diamond.jp   今回は、その背景と、管理組合が今取るべき対策について解説します。   1.なぜ管理規約の改定が「不可避」なのか   これは、 今年4月1日に改正施行された区分所有法への対応のためです。   また、この改正法の施行に先立って、 国交省が昨年10月に「マンション標準管理規約」を改正しています。   標準管理規約自体は法律ではないため、 改定される都度キャッチアップする必要はありません。   今回すべての管理組合で規約の改定が避けられないのは、 区分所有法の改正点に、複数の「強行規定」の変更が含まれているため、 すべての管理組合の管理規約と間で「齟齬」が生じ、 規約の一部が無効になってしまうからです。   管理規約は、管理組合にとって「最高規範」とされる最も重要なルールです。   そのため、改正法と間で齟齬が生じると、 実際の組合運営にもさまざまな支障が生じるので、早めに改定しておくことが必要なのです。   2.なぜ管理会社は「塩対応」なのか   「管理会社に任せておけば規約改定をサポートしてくれるだろう。」 そう考えている管理組合は少なくないでしょう。   要領の良い管理会社は、 最新版の標準管理規約に則った改定案を管理組合に提示し、 次回の通常総会で議案を上程する段取りを進めています。   しかし、実際には消極的な対応を示したり、 行政書士など外部に有償で委託することを勧める管理会社もあります。   その背景には、大きく2つの問題があります。・・・続きはブログで!
2026/07/24
「【代表ブログ】改正区分所有法で創設された「国内管理人」制度に潜むリスク」  本年4月に施行された改正区分所有法では、マンション管理を円滑化するための制度が創設されました。   7月16日付けの日本経済新聞に、その一つである「国内管理人制度」に潜むリスクを指摘する記事が掲載されていました。   本記事では、誰が国内管理人に就任するかによって、管理組合の意思決定が歪められるおそれがあるという点が問題視されています。   <上記記事で指摘されているリスク> (1)国内管理人の資格要件について特段の制限がない 国内管理人の資格要件に特段の制限がなく、管理会社、施工業者、賃貸管理会社などの「法人」も排除されていない。 (2)議決権が「特定の事業者」に集まるリスクがある 仮に、特定の事業者が複数の区分所有者から国内管理人に選任された場合は、代理人として多数の議決権を行使できる可能性がある。 (3)利益相反による意思決定の歪みが生じるおそれがある 修繕工事や管理委託契約など、自らの利益に関わる議案について、自社に有利な方向に議決権の行使を誘導される可能性がある。   この制度の詳細を確認してみると、想定外のリスクが将来発生する余地があることは否定できないと思いました。   私は、本制度の導入によって解決したい課題に比べて国内管理人の資格要件が緩いうえに、付与される権限が大きすぎることに問題の本質があるのではないかと考えています。   1.国内管理人制度の概要  国内管理人制度は、海外居住区分所有者との連絡・意思決定を円滑化し、 マンション全体の適正管理を維持するために創設された制度です。  海外居住者は、水漏れ対応や設備点検、大規模修繕、管理費・修繕積立金の支払いなどで連絡・対応が遅れやすく、管理組合運営に支障を生じやすいといった問題が背景にあります。 最新版のマンション標準規約では、 「海外に居住する区分所有者は、国内管理人を選任した場合、直ちに理事長へ届け出る旨を定めています。 この制度において、国内管理人は、 ①専有部分の保存行為 ②専有部分の通常利用・改良行為 ③総会招集通知の受領 ④総会での議決権行使 ⑤管理費等の滞納に関する区分所有者本人への連絡ならびに弁済事務 といった権限が付与されています。   国内管理人が総会で議決権行使する場合は、代理権を証する書面を理事長に提出する必要があります。   一方、 区分所有者が管理費等を滞納した場合でも、国内管理人が管理費等を弁済する義務を負うことはありません。 あくまで弁済の事務を本人に代わって行うだけです。 また、 上記の権限は、管理規約や契約で削除・制限することはできないとされているため、上記の記事で指摘されるリスクに繋がっていると思います。 ・・・続きはブログで!
2026/07/17
「【代表ブログ】防犯カメラ映像を警察に常時転送!?―管理組合が考えるべき論点」  朝日新聞(2026年7月10日付)に、「防犯カメラ映像、警察に常時転送 薬物捜査「マンション組合は承諾」と題した記事が掲載されていました。   警察による事件捜査への協力のために、マンションの防犯カメラにリアルタイムで警察署に転送する機器を設置したうえで、その映像が約1年間にわたり24時間リアルタイムで警察署へ転送されていたことが判明しました。   今回は、この記事の論点と管理組合の意思決定に関するリスクについて掘り下げて考えてみたいと思います。   1.「映像提供」と「24時間常時転送」は全く別の話 今回問題となったのは、「防犯カメラ映像を警察へ提供したこと」ではありません。   マンションやその周辺で何らかの事件や事故が発生した場合、警察から管理組合に対して防犯カメラ映像の提供を求められることは珍しくないからです。   しかし、今回のケースは、以下の点で「一般的な事例」とは性質が異なります。 ・カメラの映像は24時間リアルタイムで警察に転送されていた。・画像転送の期間は約1年間に及んだ。・警察署が自由に録画映像を閲覧できる状況にあった。・事件と関係のないマンションの居住者も映っていること。・保存期限が決められていなかったこと。   つまり、警察からの要請を受けて、防犯カメラの録画映像の一部を管理組合が提供するのではなく、マンションの防犯カメラが警察による継続的な捜査活動のために利用されていたことになります。   2.長期間にわたる画像データの蓄積が及ぼす「副作用」 この判決では、 「共用部分は専有部分に比べてプライバシー保護の要請が低い」と判断され、 「捜査には違法性がなかった」と判断されました。   確かに、住戸内とエントランスでは、守られるプライバシーの範囲は異なります。   ただし、防犯カメラ映像からは以下のように実に多くの情報が読み取れます。 居住者の出勤・帰宅時間 居住者の外出頻度 居住者が誰と一緒に出入りしたか 来訪者の状況 これらを長期間にわたって蓄積すれば、居住者ごとの生活パターンまで把握することが可能になります。   一つ一つの映像だけでは匿名的な情報であっても、長期間蓄積されることによって「個人の行動履歴」という新たな情報が形成されます。   つまり、継続的な映像データの蓄積そのものが、新たなプライバシー情報を形成していると考えられます。・・・続くはブログで!  
2026/07/06
「【お知らせ】YKKAP「AーPLUG」に連載記事がリリースされました!」YKKAPが主宰するサイト「AーPLUG」の連載シリーズ 「知らないと損する!マンション管理組合の現場レポート」にて、 弊社代表の村上智史が執筆した記事がリリースされました。   第46回 マンション管理委託費を3割削減できた理由(Vol.5)    ぜひ、ご一読ください。
2026/07/03
「【代表ブログ】「すまい・る債」は年利2%に!今こそ見直したい資金運用戦略」住宅金融支援機構は、このほど、同法人が発行する債券である「マンションすまい・る債」の今年度分の応募が過去最高ペースで推移していると発表しました。   背景にあるのは、言うまでもなく「利回りの急上昇」です。   長らく「金利のない時代」が続いたため、 管理組合は普通預金や決済用預金として預けておくのが合理的な状況でした。   しかし、ようやく金利が元に戻り始めりつつある今、 管理組合の資金運用を見直す絶好のタイミングを迎えています。   今回は、「マンションすまい・る債」の魅力と注意点、さらに現在保有している「すまい・る債」の見直しの可能性について考えてみたいと思います。     1.年平均利率はついに2%台に! 2026年度募集の「マンションすまい・る債」の年平均利率(税引前)は 2.0%となりました。   数年前まで募集されていた商品は年平均0.5%程度でしたから、約4倍の水準です。   管理組合が運用する修繕積立金は、区分所有者から預かった大切な資金ですから、 株式や投資信託のように元本を毀損するリスクを負ってまで高い収益を目指す商品ではありません。   最優先すべきは「安全性」であり、そのうえで一定の利息を確保できるのであれば、 管理組合にとって魅力的な運用手段といえるでしょう。   2.「管理の質」を上げれば、利率アップの恩恵も 2026年度募集では、管理状況の良いマンションほど高い利率が適用される仕組みも導入されています。 商品区分 適用条件 年平均利率 (税引前) 「すまい・る債」 すべての管理組合 2.0% ステップアップ すまい・る債 ★★★★以上またはS評価 2.05% 認定すまい・る債 管理計画認定マンション 2.10%   これまで管理計画認定制度や管理適正評価制度は、「資産価値向上のための制度」と考えられがちでした。   しかし、今後は修繕積立金の運用利回りという「実利」にも直結する制度となりました。・・・続きはブログで!
2026/06/25
「【代表ブログ】修繕積立金の増額を抑えるには管理コストの適正化が一丁目一番地」  先日、神奈川県のマンション管理組合(築19年)で臨時総会が開催され、 管理会社を変更せずに管理委託費を30%削減することができました。   この管理組合からは今からちょうど1年前に相談を受けていました。   その後、「管理コスト適正化診断プログラム」をお申し込みいただき、 ・管理委託費 ・マンション保険 ・電力料金 の主要3費目を査定しました。   その結果、3つとも大きな見直し余地があることが判明したため、 およそ1年かけて全ての見直しを実行したわけです。   今回は、その経過の概要を以下ご紹介します。    1.管理組合の相談内容   当初の管理組合からのご相談は、以下の内容でした。 ◾️ 修繕積立金が従来の2倍に改定されたが、長期修繕計画上はまだ足りないため、今後の増額幅をなるべく圧縮したい。 ◾️ 以前、管理会社から提示されたインターホン更新工事の見積額に疑問が生じたため、その後相見積もりを取って費用を削減することができたが、いかんせん素人だけでは力不足のため、第三者の専門家にサポートを依頼したい。   2.管理コストの適正化診断   (1)管理委託費 査定したところ、以下の通りコスト削減できる余地があると考えました。➀ 現行の管理仕様を維持した場合:年間削減効果: 約100万円② 管理仕様を一部変更した場合 :年間削減効果:約200万円   (2)マンション保険 ・保険会社を変更すれば、補償条件を変更せずに保険料を2割強削減することが可能。 ・地震保険金が上限額で設定されていましたが、地震の揺れが少ないエリアのため、下げる余地がありました。 ・保険料を「年払い」から「一括前払い」に切り替えればさらに節減可能。 ・・・続くはブログで!          
2026/06/19
「【代表ブログ】「大規模修繕工事談合事件」から予防策を考える」2026年6月12日付けの朝日新聞で マンションの大規模修繕工事を巡る大規模な談合事件の記事が掲載されました。     報道によると、公正取引委員会は設計コンサルタントと工事会社あわせて38社に対し、独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定し、排除措置命令を出す方針を固めたとされています。   大規模修繕工事は、マンション管理組合にとって数年から十数年に一度の大きなイベントです。 工事金額は数千万円から数億円に及ぶことも珍しくありません。   本来管理組合の「味方」であるはずの設計コンサルタントが 談合に関与していたなら、極めて深刻な問題です。   ただし、今回の事件を単なる「悪徳業者による不祥事」として片付けてしまうと、問題の本質を見失いかねません。   むしろ管理組合が考えるべきことは、 「なぜこのような問題が起きるのか」「自分たちのマンションではどう防ぐべきか」 ではないでしょうか。   1.大規模修繕工事のスキームに潜むリスクとは   大規模修繕工事には、 (1)施工範囲や施工業者を決定し、着工するまでの「設計段階」と (2)着工から竣工検査までの「施工段階」 の2つのステップがあります。 前者は、工事対象箇所の数量を積算するとともに、施工箇所の仕様(使用部材の選定、施工方法)を決定することです。   一方、後者の施工とは、上記設計業務で作成されたプラン通りに工事を行うことです。   大規模修繕工事のスキームとしては、 大きく「責任施工方式」と「設計・監理方式」の2種類があります。   ◾️ 責任施工方式 工事前の「設計」、「施工」、「工事監理」の3つをパッケージで 施工業者に委託する方式です。   最初から最後まで一社にトータルマネジメントしてもらうので契約がシンプルに一本化されるという利点があります。   ◾️ 設計・監理方式 「設計監理業務」と「施工業務」を分離のうえ、それぞれ外部に委託する方式です。   監理業務とは、設計したプランに沿って工事業者が施工しているかを(発注主の管理組合に代わって)定期的に現場でチェックを行い、必要に応じて助言指導を行うことです。   こうした費用は、責任施工方式では発生しません。   ただ、責任施工方式を選択した場合、全工程を一貫して同じ業者に委任するため、 ・設計上行うべき施工を故意に行わなかったり、 ・予定していた部材より品質の低いものを採用する といった「お手盛り」の工事になるリスクが潜んでいます。   こうしたリスクに備えるには、 施工業者に対する第三者によるチェック機能を担保する必要があります。   特に管理組合の場合はそのほとんどが工事について「素人」であるため、 設計監理方式を選択する方がリスクは低いと考えられます。   ところが、その設計コンサルタントが 施工会社から何らかの利益供与を受けているとしたらどうでしょうか。   本来は管理組合の利益を守るべき立場の人間が、 施工会社の利益を優先させことになります。   つまり、設計監理スキームのメリットは、「水の泡」と消えてしまうのです。 ・・・続きはブログで!
2026/06/01
「【代表ブログ】「なりすまし事件」から考えるマンション管理組合の防衛策」  先日、日経新聞に、「マンション修繕不正、住人になりすまし利益誘導 渦中の社長に直撃」と題した記事が掲載されていました。   首都圏の複数のマンションで、工事会社の社員が区分所有者になりすまして、大規模修繕委員会に参加し、自社と関係の深い設計コンサル会社を選定するよう誘導していたというものです。   都内の別のマンションでもその工事会社による同様の事件が発覚しています。   この事件の本質は、従来から管理組合が潜在的に抱えているリスクを浮き彫りにしたことにあります。   まずは、この事件の経過を整理したうえで、管理組合が取るべき防衛策について考えてみたいと思います。   1.本記事の要約 ◾️ 神奈川県内のマンションで、大規模修繕委員会に工事会社A社の社員2人が2024年頃から区分所有者になりすまして参加した。   ◾️「なりすまし」の手口は、以下の通り。 ・「調査モニターの募集」、「管理会社から依頼された調査」などと称し、工事会社(A社)が一般住民に接触。また、住民に報酬を支払う。 ・ 委員会への出席を住民から委任された形を装って、A社の社員が代理出席。 ・委員会内で設計コンサルの選定資料の作成等をサポートし、委員会の議論を誘導。 ・ A社と関係の深い設計コンサル(B社)が選ばれるよう誘導。(B社社長はA社の元社員)   ◾️設計コンサルがB社に内定された後、見積金額の比較表を改ざんしていた疑いが生じたことから、潜入しているA社社員に身元確認を求めた結果、なりすましが発覚。   ◾️組合はB社発注直前で契約をキャンセルするとともに、A社を刑事告訴した。   ◾️その後、A社社長と社員2人が偽計業務妨害および詐欺未遂容疑で書類送検された。   ◾️都内マンションでも、A社の別の社員と見られる人物が、管理組合の理事と修繕委員長に就任していたことが明らかになっており、同様の事案が発生している。   ◾️取材した際のA社の主張 ・ 管理会社と設計コンサル・工事会社との間にはバックマージン慣行がある。・自社はその仕組みから排除されたため、住民への直接営業に切り替えた。 ・「なりすまし」は今後行わないが、住民への直接営業は継続する。   2.「なりすまし事件」が発生した背景とは 今回の事件は、直接的には以下の2つのポイントがあります。   (1)住民自身が業者による「なりすまし」を容認してしまったこと これは、区分所有者自身が、管理組合の仕事をもはや「自分事」とは捉えず、「他人事」とみなしているためです。   しかも、その見返りとして報酬も受け取っているのが事実なら、区分所有者としての最低限の責任感が欠如していると言わざるをえません。   (2)「なりすまし」行為がすぐに発覚しなかったこと これについては、管理組合の運営上、止むを得ない事情があります。   それは、「修繕委員の選出プロセス」と「恒常的な成り手不足」です。   修繕委員会のような専門委員会は、理事会の「下部組織」として位置付けられていますが、そのメンバー(委員)は、役員のように総会決議を経ないで選出されるのが一般的です。   そのため、身元確認が甘くなりがちです。・・・続きはブログで!

マンション管理組合が抱える4つのリスクを解消

1「割高」なまま放置されている管理委託費

これまでのコンサルティングの経験から言えば、マンションの管理委託費は、平均3割程度割高な負担を強いられています。
その理由として、競争原理が働かないまま管理会社が選ばれていること、また管理組合側に必要な情報や知識が不足していることが大きく影響しています。 詳しくはこちら

2修繕積立金の「簿外債務」問題

新築マンションの修繕積立金は、本来必要な水準の半額以下に設定されていることが多いため、管理組合は将来的に修繕積立金の増額を余儀なくされる「宿命」を背負っています。
これは、マンションの購入を促すためのデベロッパーの「販売戦術」によるもので、管理組合の将来の財政運営に大きな困難をもたらす要因の一つになっています。 詳しくはこちら

3区分所有者の輪番制による脆弱な組合運営

管理組合の運営には、区分所有法、財務会計、建築・設備や修繕等の幅広い専門知識が求められるにもかかわらず、多くの場合、輪番制のもと「素人集団」によって運営されているのが実情です。
その結果、管理組合の運営に関する知見やノウハウが一向に蓄積されず、ついには管理会社に運営そのものを「丸投げ」してしまいがちです。 詳しくはこちら

4利益相反の関係にある管理会社への「依存」

管理委託費が、管理会社の売上・利益になっている関係がある以上、管理会社に組合運営を「丸投げ」するのは大きなリスクになります。
また、管理会社に組合運営を「丸投げ」すると、管理品質のチェックや、維持修繕コストの適正化といった管理組合が本来なすべき仕事が疎かになってしまいます。 詳しくはこちら

マンション管理見直し事例紹介

実際に弊社がサポートしたマンションの実例として、ご相談から見直し実現までの流れと、これまでに実現した成果の事例の一部をご紹介します。

ケース4(築17年・90戸)3回の見直しで段階的にコスト削減した事例
ケース3(築19年・29戸)管理会社のリプレイスで大きくコスト削減した事例
ケース2(築15年・22戸)管理業務の一部を専門業者への発注に変更してコスト削減した事例
ケース1(築13年・68戸)管理会社を変えずにコスト削減した事例

保守点検や工事の前に相場を知って検討できるマンション設備管理・工事の適正価格を教えます!

現在、管理会社任せの状態なら品質を落とさず30~50%安くなる!

  • 設備工事
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  • 洗浄
  • 設備更新…