建築設備定期検査費用マンション設備管理の適正価格

建築基準法で義務づけられた「特定建築設備等」の定期検査では、昇降機以外の4種類の建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明器具、給排水設備)について毎年作動点検を行い、その結果を特定行政庁に報告することが必要です。
「建築設備」の定期検査については、国が定める政令での定めはなく、各地の特定行政庁ごとに実施の判断を任されています。(対象となる建物の用途や規模についても各特定行政庁で違います)そのため、所在地の特定行政庁によって、内容が大きく異なる場合があり注意が必要です。

見積り例

  • 東京都江東区
  • 住戸数:22戸

管理会社の見積り

総額:64,800円

弊社の見積り

総額:45,360円

見積り例

  • 東京都練馬区
  • 住戸数:290戸

管理会社の見積り

総額:360,288円

弊社の見積り

総額:278,640円

建築設備定期検査費用について

  • 建築基準法第12条3項に「特定建築設備等」の定期検査においては、昇降機以外の4種類の建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明器具、給排水設備)について毎年作動点検を行い、その結果を特定行政庁に報告することが求められます。
  • 「建築設備」の定期検査は、国が定める政令での定めはなく、各地の特定行政庁に任されています。(対象となる建物の用途や規模についても各特定行政庁で違います)そのため、所在地の特定行政庁によって、内容が異なる場合があるため注意が必要です。
  • 検査資格者
    主に一級建築士・二級建築士、建築設備検査員となります。
  • 検査料に含まれる内容
    検査員の人件費、測定機器の損料、書類作成費用、建築設備安全センターの技術手数料

検討のポイント

所在地の自治体にて報告が必要かを確認

自治体によって共同住宅が報告の対象として義務化されているかが異なるため確認願います。
<2017年時点>
検査義務あり:東京都、さいたま市、札幌市など
検査義務なし:横浜市、川崎市、千葉市など

管理委託契約に含まれていないケースも多い

報告が義務化されている場合は年1回の検査が必要となりますが、管理委託契約に含まれず、その都度スポットで発注することも少なくありません。

お問い合わせフォーム

「建築設備定期検査」費用は、自動での算出が難しいため、お問い合わせいただければ担当者が直接ご対応いたします。

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